SASSOU1

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27 死亡退職金や受取人が相続人である生命保険金は、相続財産でありません。したがって、相続放棄してもこれらは受け取ることができます。しかし、相続税の対象にはありますのでご注意ください。 遺言である以上、....

27 死亡退職金や受取人が相続人である生命保険金は、相続財産でありません。したがって、相続放棄してもこれらは受け取ることができます。しかし、相続税の対象にはありますのでご注意ください。 遺言である以上、被相続人の遺志は尊重すべきですが、遺言の内容と異なる遺産分割に相続人全員が合意しているのであれば問題はありません。 亡くなった母は、遺言書で財産分与の方法を細かく指定していました。相続人である私たちは、遺言書の内容にとらわれずに分割したいのですが、問題があるでしょうか?Q4 民法では、亡くなった方(被相続人)の事業や療養看護等に特別な寄与があった相続人には、寄与分が認められるとされています。このケースでも、あなたに寄与分が認められる可能性があります。相続人全員の協議で認めてもらうほか、話し合いが難航する場合は家庭裁判所の審判・調停で決することになります。 私は、父が生前営んでいた事業を長年無償で手伝い、父が病床に伏してからはその看護を行っていました。今回の遺産相続において、こうした特別な事情は考慮されないのでしょうか?Q3 封印されている遺言書が公正証書遺言でない限り、開封してはいけません。開封するには、家庭裁判所で検認手続きをとってください。この手続きは、遺言内容の偽造を防ぐために行われるもので、相続人等の立会のもとで行われます。なお、検認手続きを行わなかったからと言って、遺言の内容が無効になることはありません。 父が亡くなってから封印されている遺言書を見つけました。開封して内容を確認しても良いのでしょうか?Q2 先日亡くなった夫には借金があったため、私は相続放棄を考えています。しかし、夫の勤務先からの退職金と受取人を私とする生命保険があります。これらも放棄する必要があるのでしょうか?Q1遺言・相続困ったときの相談先■ 秋田弁護士会 秋田市山王6-2-7 ℡018-862-3770 http://www.akiben.jp/遺言書