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268日以内に書面の発送で 後で争いにならないように、クーリングオフを希望する旨を書いた書面(内容証明郵便が良いでしょう)を相手先に発送してください。発送は8日以内ですが、相手先への到着は8日を超えても....
268日以内に書面の発送で 後で争いにならないように、クーリングオフを希望する旨を書いた書面(内容証明郵便が良いでしょう)を相手先に発送してください。発送は8日以内ですが、相手先への到着は8日を超えても有効です。文書の内容に特に決まりはなく、「いつ、どこで契約または申し込んだ、どの商品(今回の場合は工事)、セールスマンの名前」など、契約を特定できる内容を書けば良いでしょう。クーリングオフの期間が経過してしまっても、法律で定められた事項が記載された書面を相手先から受け取っていない場合や相手先の話の内容に虚偽があった場合などには、法律によって契約の無効・解除を主張することもできますので、お近くの弁護士や消費者センターにご相談ください。悪徳商法にひっかかったらクーリングオフを検討する これはいわゆる「点検商法」といって、消費者を不安に落とし入れて高額な商品や業務を売りつけるものの可能性があります。購入させられたもの(この場合は「工事」)の契約を解除する「クーリングオフ」が使えます。クーリングオフとは?対象となる条件 クーリングオフとは、契約の申し込みや締結後の「一定期間(申込・契約から8日以内)」であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除が行える制度です。この制度は、このケースのような訪問販売だけではなく、電話勧誘販売やマルチ商法などにおいても認められていますが、条件等が少し違うので、弁護士等に相談することをお勧めします。● 家庭や人間関係の問題(事故、相続、不動産、家族間の問題など)● お金に関わる問題(貸し借り、契約内容など) 訪問販売業者が家に来て家屋の無料点検をしてもらったところ、床下の空気の流れが悪いため、このままにしておくと湿気で土台が腐ってしまう」と言われ、三〇〇万円ほどで工事をする契約をしました。ただ、もう一度よく考えてみると本当に湿気がひどいのか、三〇〇万円の工事費は妥当なのか不安になってきました。工事を断ることはできるでしょうか?困ったときの相談先消費生活センター■ 仙北地域振興局 地域企画課 大仙市大曲上栄町13-62 ℡0187-63-5114■ 平鹿地域振興局 総務企画部地域企画課 横手市旭川1-3-41 ℡0182-32-0594■ 雄勝地域振興局 地域企画課 湯沢市千石町2-1-10 ℡0183-73-8191消費者の問題このコーナーでは、読者の方から寄せられた困りごとや悩みごとに専門家がお答えします。